厚生労働省老健局  第69回社会保障審議会介護給付費分科会  

(2010.09.21)資料  
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/E48A2991D2EFE01F492577A5001EB2B0?OpenDocument
  一部ユニット型施設の基準等に関する審議のとりまとめ(案)
   1.基本的な考え方(抜粋)
    現在、2009(平成21)年度から 2012(平成23)年度の3年間で
    16万床を目標とする介護基盤の緊急整備を進めているところであり、
    この目標の達成に資するよう、
    計画中・建設中の施設は多床室もやむを得ないが、
    今後、新設を計画する介護老人福祉施設は、
    基本的に多床室ではなくユニット型施設の整備とすべきである。
   2.ユニット型施設の推進方策の強化
    (1)地域主権改革推進一括法案の
     成立・施行の後、特に生活保護受給者も
     入所できるような実態となることを前提に、
     「参酌すべき基準」と整理されている
     介護老人福祉施設の居室定員について、
     省令基準においては「1名」とするよう 検討すべきである。
     (既存多床室についての経過措置は必要)
   3.一部ユニット型に係る規定の整理について
    ?人員に関する基準
     (障ネ)介護職員及び看護職員について
      ユニット型施設と従来型施設を併設された
      施設のうち、ユニット型施設の介護職員は、
      併設された従来型施設の介護職員との 兼務を認めない。
      ユニット型施設と従来型施設を併設した
      施設のうち、ユニット型施設において
      介護職員と同様にケアを行う看護職員については兼務を認めない。
    ?設備に関する基準
     施設の設備については、居室、共同生活室、洗面整備、便所を除き、
     ユニット型施設部分の入居者及び
     それ以外の部分の入所者へのサービス提供に支障がないときは、
ユニット型施設・従来型施設の併用を認めることとする。
(資料提供:市民福祉情報・オフィス・ハスカップ) officehaskap@yahoo.co.jp  小竹雅子