厚生労働省老健局 第36回社会保障審議会介護保険部会(2010.11.19)資料
市民福祉情報・オフィス・ハスカップより
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000wspu.html
資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(素案)http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000wspu-att/2r9852000000wsww.pdf
Ⅲ.介護保険制度の見直しについて(抜粋要約)
[税金の負担を増やすことはできない]
・介護職員処遇改善交付金は2011年度末で
終了するため、
2012年度の介護報酬改定で
交付金相当規模(500億円程度)の
プラス改定が必要になる。
・保険料負担が月5000円を超えるのは望ましくない。
・介護報酬をプラス改定するには、
「ペイアズユーゴー原則」により
必要な財源を確保しなければならない。
・必要な(安定した)財源が確保できないので、
税金(公費)の負担割合(5割)を
増やすことはできない。
※「ペイアズユーゴー原則」
=新たな歳出増には恒久的な財源の確保が求められる
[第2号保険料の算定方法を見直す]
・第2号保険料の負担割合を
加入者割から総報酬割に変更する
(430億円〜640億円程度)。
[利用者負担を増やす]
・ケアマネジメント(居宅介護支援、介護予防支援)に
利用者負担を導入する(90億円程度)。
居宅介護支援 月1000円
介護予防支援 月500円
・「一定以上の所得がある者」
(介護保険料の負担段階第6段階以上)の
利用者負担を2割に引き上げる(110億円程度)。
・要支援認定者の利用者負担を
2割に引き上げる(120億円程度)。
[重度者、医療系サービスのために、
軽度者へのサービスを減らす]
・軽度の要介護者への訪問介護では、
掃除等に多くの時間が割かれている。
今後、介護給付が大幅に増加するので、
重度者や医療ニーズの高い者に給付を重点化し、
「要支援者・軽度の要介護者」に対する
給付の効率化を検討する。
注:要支援者・軽度の要介護者
=要支援1、2、要介護1、2
注:給付の効率化
=サービスの利用制限
[介護予防ホームヘルプ・サービスは市町村事業に移す]
・要支援1、2と非該当を行き来する人には、
保険者の判断により、
介護予防・生活支援サービスを
地域支援事業に導入し、配食サービス、
特養等の食堂での食事の提供等が
効率的に実施される仕組みを検討する。
注:生活支援サービス=生活援助
[施設サービスの低所得者対策を厳格化する]
・特別養護老人ホーム利用者の4分の3は、
家賃と食費の自己負担について
補足給付(低所得者対策)を受けているが、
施設利用前に同居していた家族の負担能力や
本人の資産を勘案する(20億円程度)。
[相部屋の家賃を自己負担にする]
・多床室の居住費(減価償却費)を
利用者の自己負担にする。
・保険料負担第4段階以上の場合、
月5000円の家賃を徴収する(40億円程度)。
[新設するサービス]
・「単身・重度の要介護者」に、
短時間の定期巡回型訪問と通報システムによる
随時の対応等を適宣・適切に組み合わせて提供する
24時間対応の定期巡回・随時対応サービスを
新設する。
・高齢者住宅に、
24時間対応の定期巡回・随時対応型サービス、
訪問看護、デイサービス等の介護サービスを
組み合わせた仕組みを広く普及する。
[介護認定]
・必要に応じて介護給付費分科会で議論する。
[利用限度額(区分支給限度基準額)】
・介護給付費分科会で必要な対応を図る。
[ケアマネジメント]
・利用者の意向よりも、
自立促進型、機能向上型のケアプランを推進する。
・要支援者に対するケアプラン作成業務は、
(居宅介護支援事業所に)業務委託できるように
する。
・ケアマネジャーの資格、研修を見直し、
ケアプランの標準化について
別に検討会を設けて議論する。
[リハビリテーションを優先]
・リハビリテーションにより高齢者の心身機能や
日常生活の自立度をより高めてから、
他の介護サービスを提供すべきである。
[有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅]
・一定の基準を満たした有料老人ホームと
高齢者専用賃貸住宅を、サービス付高齢者住宅として
高齢者の居住の安定確保に関する法律
(高齢者住まい法)に位置付ける。
[特別養護老人ホーム]
・終の棲家としての機能に着目した評価をする。
[老人保健施設の評価]
・在宅復帰支援機能に着目した評価をする。
注:評価をする=介護報酬を引き上げる
資料2 制度見直し事項の財政影響試算http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000wspu-att/2r9852000000wt1q.pdf
・介護職員処遇改善交付金を継続する場合
1900億円程度
・被保険者を30歳まで引き下げた場合
670億円程度
・税金負担を5割から6割に引き上げた場合
7400億円程度
・調整交付金(5%)を外枠化した場合
4200億円程度
・補足給付(低所得者対策)を
税金(国と地方)で負担した場合
460億円程度
・地域支援事業を税金(国と地方)で負担した場合
290億円程度