おむつの支給と市民税

 今年「市民税納入の通知」が届いた。今まで、農業収入だけでは所得税も市民税も納められなかったのだが、税制が変わったのだそうだ。
 おむつの学習会で「去年までは市民税非課税世帯だったので、ばあちゃんが『要介護4』になり、市から介護用品としておむつが支給されていた。今年から市民税課税になり、もらえなくなった」と言うと、質問が出た。

介護用品支給事業 平成19年度用(西宮市長寿福祉グループ)
支給対象者 下記1〜4まで全ての要件を備えている在宅要介護高齢者等を現に主として介護している方
 1.西宮市に住所を有し、介護保険制度の要介護認定において、要介護4または要介護5に認定された方
 2.常に失禁状態にあり、おむつの使用が適切であると市長が認めた方
 3.高齢者等の属する世帯の世帯全員が市民税非課税の方(高齢者の世帯と支給対象者(介護者)の世帯が別である場合、支給対象者(介護者)の世帯全員の市民税も非課税であることが必要です)
 4.生活保護法の規定による保護を受けていない方」

介護保険負担限度額認定証・更新申請 平成19年度(西宮市介護保険グループ)
利用者負担段階
 第1段階 *市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 *生活保護受給者
 第2段階 *市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
 第3段階 *市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第1・2段階以外の人
 第4段階 *上記、利用者負担第1〜第3段階以外の人」
 これについては、平成10年に支給が決定され、250円支給(本人支払額15,250円)してもらってから、常に800〜4000円支給され、最近通知が来た平成19年1月は8,369円(本人支払額23,369円)である。安い費用であるから在宅で頑張れる。

 この2つの制度が「市民税課税」になったとたん、利用できなくなった。市役所の対応は速かった。
 
 「さくら会」終了後、後ろの席にいた人が名刺を持ってこられた。「某新聞社」である。「え〜!新聞記者さん?普通の介護職の人と思ってたわ。う〜、しまった。まずいこと、言ってしまった」別にまずくはないのだが...自分で調べておくれやす。
 でも、今回の税制では、これはうちだけではないはずだ。また所得税が減税になっても、住民税が増えて「ちっとも減税じゃない。増えたんだ」と給与生活者も言っている。