「裁判員になりました 疑惑と真実の間で」原作・毛利甚八 作画・幡地英明 監修・発行・日本弁護士連合会 2007年

 2009年、裁判員制度スタート!裁判に、あなたの良識が必要とされています。
 市民が裁判に参加するのは、無実の市民を罰することを防止するために重要なのだそうです。こわいのは「冤罪」さまざまな経験や知識をもった市民が、その良識にてらして「疑問の余地はない」と確信してはじめて、有罪とする。
*「無罪の推定」
 刑事裁判で有罪が確定するまでは「罪を犯していない人」として扱わねばならない。これは世界人権宣言や国際人権規約に定められている刑事裁判の原則であり、憲法によっても保障されている。
*「合理的な疑問を残さない程度の証明」
 裁判で「人を裁く」のではない。検察官が「合理的な疑問を残さない程度」の証拠を提出したかどうかである。

++どうして「悪い人」の弁護をするのでしょうか?
 弁護人は刑事裁判において、疑いをかけられた被告人の弁護をします。
 捜査の対象となったり、刑事裁判を受けることになったり、あるいは、すでに犯人であるかのような報道がなされたりしても、本当にその人が犯罪を行なった「悪い人」であるとはかぎりません。
 弁護人の最も重要な使命は「冤罪」の防止です。(中略)
 あなたや、あなたの大切な人にいわれのない疑いが向けられたとき弁護人は、最後の一人になっても、ベストをつくします。